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という理由からこの制限を支持している。現在FAAは、もし運航者が航法および通信システムヘの妨害の原因とならないと判定すれば、地上において機内での携帯電話の使用を禁止していない。一つの例は、機長が特別に認めた場合の地上での待機中やゲートでの使用であろう。携帯電話はゲートを離れた後の出発のための走行中は使用を認めてはならない。機器は電源を切って適切に収納しなければならない。さもないと地上局からの信号でそれが働く可能性がある。運航者がいかなる手順をとろうとも、それは乗客の混乱を避けるため、口頭の出発前ブリーフィング、および乗客に配られる読み物ではっきり詳しく述べられるべきである。
c. 航空機に常設されている電話は、空地機器として免許を受けており、割り当てられた空地無線電話サービス周波数で作動する。加えてそれは適当な証明および耐空性基準に適合するように搭載・試験されている。
7. 携帯用電子機器に対する製造者の試験基準
a. 各機器について、製造者から一般消費者に対して機上での使用に関する条件と制限を伝える情報が与えられれば、運航者はその情報を使わなければならない。
b. すべての携帯用電子機器は放射取締基準に合わせて設計・試験されるべきである。
RTCA/DO-160C、RTCA/DO-199はこれらの要件に合わせるための一つの方法を構成している。
c. FCCはRTCAと共同して、現在機上で使用される携帯用電子機器に対する放射の基準と適当な分類を評価中である。

 

 

 

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